飯島国際商標特許事務所
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【海外実務紹介】DMCAとノーティス・アンド・ダウン

2016-03-23

DMCAとは、デジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act)のことで、1998年10月成立・2000年10月施行のアメリカの著作権法です。

また、ノーティス・アンド・テイクダウン (Notice-and-Takedown)とは、権利侵害を主張する者からの通知により、プロバイダが、権利侵害情報か否かの実体的な判断をせずに、情報の削除等の措置を行うことにより、削除に係る責任を負わないこととするものです。

DMCAにおいては、インターネット上で著作権侵害行為が発生したときに、当該情報を削除すればプロバイダが免責されるという規定があるため、代表的なインターネット検索サービス「Google」などは、DMCAに基づいて削除申請を受けると、その検索結果から情報を削除する運用をしています。そして、この削除申請自体は非常に簡単なもので、著作権侵害の報告フォームに著作権対象物の情報や著作権者の情報などを入力し、送信するだけで、数時間で検索結果から削除されます。

簡単かつ迅速に削除を行えることから、削除申請の濫用による表現の自由やコンテンツの利用を過度に制限することになる恐れがあるとして問題視もされており、現実に非常に高い割合で、攻撃目的や根拠なき削除申請がなされているという報告もあります。

この削除申請にあたり、注意しなければならないことがあります。

削除申請に虚偽があった場合には、その申請者に損害賠償責任が発生する可能性があり、「明白な」著作権侵害があるか否かは十分に検討する必要があります。実際に、それが原因で米国で訴訟に発展しているケースがあります。

したがって、インターネット上で公開されている著作物が著作権を侵害しているかどうかについては、ご相談の上、行うことが適切と思われ、安易な削除申請は無用な紛争を生じさせる可能性があり、避けた方がよいです。

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