飯島国際商標特許事務所
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【国内制度紹介】商標法改正の歴史

2016-08-26

商標法は、今日現在、時代の変化に合わせながら、数々の改正がなされてきました。平成3年改正以降の法改正について紹介します。

1 平成3年改正
(1)サービスマーク登録制度(役務商標制度)導入
(2)国際分類の採用(ニース協定加盟に伴う改正)

2 平成6年改正
(1)ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示の保護に関する4条1項17号の新設

3 平成8年改正
(1)多区分制導入(商標法条約加入等に伴う改正)
(2)出願人の業務記載の廃止(商標法条約加入等に伴う改正)
(3)更新登録申請制度の導入(商標法条約加入等に伴う改正)
(4)不使用取消審判の改正(不使用商標対策に伴う改正)
①請求人適格の緩和「利害関係人のみ→何人も」
②駆け込み使用の防止
③取消効果の遡及「予告登録時まで遡及効」
④社会通念上同一商標の明確化
(5)連合商標制度の廃止(不使用商標対策に伴う改正)
(6)類似商標の分離移転・同一商標の分割移転の許容(不使用商標対策に伴う改正)
(7)登録料等の分納制度の導入(不使用商標対策に伴う改正)
(8)付与後異議申立制度の導入
(9)先願未登録商標に基づく拒絶理由通知制度の導入
(10)標準文字制度の採用(スペース含む30文字以内)
(11)立体商標制度の導入
(12)団体商標制度の明文化
(13)指定商品の書換制度の導入(日本分類→国際分類)
(14)商標権侵害に係る法人重課(最大1億5千万円)

4 平成10年改正
(1)商標登録証・防護標章登録証の交付

5 平成11年改正
(1)マドリッド協定議定書加入に伴う改正(マドプロ出願可能に)

6 平成14年改正
(1)商標の使用行為の明確化(IT化に伴う使用の定義)
(2)国際商標登録出願における個別手数料の分割納付等の改正(個別手数料の二段階納付制度の導入:国際登録前に出願料相当額を、登録査定後には登録料納付額を納付させる制度など)
(3)国際商標登録出願に関する補正対象範囲の見直し(商標登録を受けようとする商標を対象外に)

7 平成17年改正
(1)地域団体商標制度の導入

8 平成18年改正
(1)小売等役務商標制度の採用
(2)団体商標の主体の見直し
(3)「輸出」の定義規定の追加
(4)商標権侵害に係る法人重課の増額(最大3億円)

9 平成20年改正
(1)商標関係料金の引き下げ
①出願料(1区分目):21000円→12000円
②出願料(2区分目以降):15000円→8600円/1区分
③設定登録料:66000円→37600円/1区分
④更新登録料:151000円→48500円/1区分

10 平成23年改正
(1)商標権消滅後一年間の他人の登録排除規定(4条1項13号)の廃止

11 平成26年改正
(1)新しいタイプの商標(動き、ホログラム、色彩のみ、音、位置)を保護対象に追加
(2)地域団体商標の登録主体の拡充

12 平成27年改正
(1)商標関係料金の引き下げ
①設定登録料:37600円→28200/1区分
②更新登録料:48500円→38800/1区分
(2)シンガポール条約の実施のための規定の整備(設定登録料納付期間の請求による延長等)

 

 

 

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