飯島国際商標特許事務所
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【ブランド戦略】営業秘密の保護強化と商標権戦略

2017-02-22

営業秘密は、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条6項)。

政府は最重点5本柱の一つとして、営業秘密保護強化が位置づけられていた中、平成27年不正競争防止法改正により、営業秘密の転得者処罰の範囲拡大や損害賠償請求等の容易化(立証負担の軽減)等、営業秘密の強化が図られました。

技術やビジネス方法などは、特許法による独占権(特許権)確保をすることが多いですが、特許権は有限であり、かつ、特許権付与の代償として公開されることから、長期間にわたり、秘密状態で技術やビジネス方法などを保護したい場合には、営業秘密として保護をすることが考えられます。

営業秘密として保護されている限り、その技術やビジネス方法などは、他人に真似られることがないという効果が期待できます。新たに考え出された技術やビジネス方法について、偶然、その後に、第三者も考えだし、それについて特許権を取得した場合でも、そのような第三者に対して、先使用権を主張し得ることにより、実施が制限されません(先使用権の立証は必要です)。

営業秘密の保護が強化された現状では、営業秘密による技術やビジネス方法などの保護を図ることは有効な手段です。そのような保護を図りつつ、その技術やビジネス方法の名称について、半永久権である商標権を取得すれば、市場において、競合他社よりも、優位な立場でビジネスを展開することができると考えています。

 

 

 

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