商標:タイ
マドリッド・プロトコル国際登録に基づく出願方法
2017-08-18
既にお知らせの通り、2017年11月7日から、マドリッド・プロトコル国際登録に基づき、タイへの商標登録出願が可能となりますが、タイの加盟前の国際登録に基づいて事後指定をすることが可能となります。
既に存在する国際登録に基づいてタイ出願を行うことで、出願・登録の一元管理が可能となります。
もし、これからタイへの出願をご検討される場合、予め日本国への出願をしておき、優先権を伴うマドリッド・プロトコル国際出願を行うことで、先願権を確保しておきながら一元的なタイ出願が可能となります。