飯島国際商標特許事務所
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【韓国】意匠

改正デザイン保護法が施行

2017-10-04

2017年9月22日、韓国特許庁はデザイン保護法の一部改正法律案が施行されました。

これにより,新規性喪失の例外適用が認められる期間が、当該デザインの公知された日から6月から12月へと延長されました。

また新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合,従前は「意見書提出時」でしたが,「登録・拒絶の決定前」に変更となりました。出願人は,登録・拒絶の決定前任意の時期に手続きを執ることができるようになりました。

あわせて,偽証罪、虚偽表示の罪、詐欺の行為の罪に対する罰金額が増額となりました。

改正後の罰則は以下の通りです。
・偽証罪は5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金
・虚偽表示の罪は3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金
・詐欺の行為の罪は3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金

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