商標等:ミャンマー
当局が知的財産法案を民族代表院に上程
2018-02-01
ミャンマー教育省は,2018年1月18日付で,知的財産関係法案(特許法・意匠法・商標法・著作権法)を,上院議会である民族代表院に上程しました。
現在では,ミャンマーには知的財産法が存在しませんので,商標を保護するためには,登記を行うとともに新聞広告を定期的に行う必要がありますが,今回検討されている新法が施行されると,商標の保護期間が10年となり,更新が可能となります。また,先願主義を採用することとなり,パリ条約に基づく優先権を主張することが可能となります。
ただし,既になされている商標の登記が,自動的に商標登録簿に移行することはなく,かつ再出願のための移行期間は設けられない見通しであるため,現に商標の登記を保有している場合には特に,施行日に商標登録出願を行うことが必要となる点に注意が必要です。
なお,知的財産関係法案は,2018年中に可決されることが予想されています。