飯島国際商標特許事務所
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商標:ソマリア

商標の警告文掲載について

2018-04-05

現在のソマリアにおいては,商標登録を受けることはできませんが,商標の保有者は,第三者に対して警告を行うために,地元新聞に公告を行うことが可能です。

商標見本,指定商品又は指定役務,商標保有者の名称及び住所を地元新聞及びオンラインニュースサイトに掲載することにより,第三者に対して商標の無断使用をしないよう,警告を行うこととなります。

この警告文の公告は,2~3年ごとに行うことが好ましいとされます。

なお,現時点でソマリアは,パリ条約,マドリッド協定の議定書,商標法条約のいずれにも加盟していません。

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