飯島国際商標特許事務所
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韓国:不正競争防止法

トレードドレス・他人のアイデアの盗用を禁止する法改正

2018-04-17

このほど,韓国における不正競争防止法が改正され,改正法が2018年7月18日に施行されることとなりました。
改正の骨子は次の通りです。

1.トレードドレスを保護対象に追加
不正競争防止法においては,他人の営業標識について,いわゆる「営業主体誤認惹起行為」や「希釈化行為」が禁止されていますが,このたびの改正では,「標識」に「商品販売・サービス提供方法又は看板・外観・室内装飾等の営業提供場所の全体的な外観を含む」旨が明文化されました。

2014年改正法では,「相当な投資または労力による成果物」を保護するいわゆる一般条項の適用が可能な場合にはトレードドレスの保護がなされることとなっていましたが,今回の改正で,「周知性」及び「類似性」が認められることを条件に,トレードドレスが不正競争防止法で保護されることが明確となりました。

2.経済的価値のあるアイデアの盗用を禁止
このたびの改正において,「事業提案・入札・公募などの取引交渉又は取引過程で,経済的価値をもつ他人の技術的又は営業上のアイデアが含まれた情報をその提供目的に違反して不正に使用する等の行為」が禁止される旨の条項が追加されました。
当該情報を取得した時点で既にそのアイデアを知っている場合又は当該アイデアがその業界で広く知られている場合には,適用除外とされており,またこの禁止規定に反しても刑事罰の適用はありません。

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