飯島国際商標特許事務所

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商標:ベトナム

商標関係規則の改正

2018-06-13

ベトナム国家知的財産庁(NOIP)は,商標出願手続の規則を一部改正しました。改正内容は多岐に亘りますが,主な改正事項は次の5点です。

【通常の出願関係】
1.方式審査で発せられた拒絶理由通知に対する応答期間が2ヶ月に延長されました(従来は1ヶ月)。また,請求により2ヶ月の延長が認められるようになりました。

2.実体審査で発せられた拒絶理由通知に対する応答期間が3ヶ月に延長されました(従来は2ヶ月)。また,請求により3ヶ月の延長が認められるようになりました。


【マドリッド・プロトコルに基づく出願関係】
1.マドリッド・プロトコルに基づく国際出願(マドプロ出願)に対する暫定拒絶通報の応答期限が,3ヶ月設けられました(従来は拒絶査定)。

2.マドプロ出願の部分拒絶が認められるようになりました(従来は全部拒絶のみ)。

3.マドプロ出願によって登録が許可された商標の国際登録が存続期間満了となった場合に,ベトナムでの保護を依然求める場合に,実体審査を経ることのない国内出願に転換することが認められるようになりました。


【その他】
1.拒絶査定後の新たな証拠の提出
拒絶査定に対する不服申立の手段としては,当該拒絶査定の日から90日以内に拒絶査定不服審判を提起する方法がありますが,今回の規則改正で,拒絶査定後に新たな証拠を提示して解消することも可能となりました。
審査段階で主張・立証ができなかった新たな証拠がある場合には,審判を提起せずに審査官に再考を促すことができるようになりました。

2.権利不要求の拒否
これまで,規則上明らかになっていませんでしたが,今回の改正で,商標の構成中に識別力がない要素がある場合に審査官からなされる「権利不要求」の求めに対して,反論をすることが認められることが明記されました。

この改正規則は,2018年1月15日から施行されています。

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