飯島国際商標特許事務所

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商標:ラオス

知的財産法改正

2018-06-13

ラオス政府は,2018年5月25日に,新知的財産法を公告しました。新法は,公告の日から15日経過後に施行されるとされています。

新法下では,旧法と異なる点が数多くありますが,商標に関する点は,次の通りです。

1.登録の対象となる「商標」の拡大
従前,商標としての保護対象は,言葉,文字,数字,商品の包装,図形及び色彩の組み合わせ並びにこれらの組み合わせでしたが,新法では,立体商標と動的商標が登録可能になりました。

2.異議申し立て制度の創設
従前,商標登録出願に対して,第三者が異議申し立てを行うことは認められておらず,類似商標の先行権利者は,後願の登録公告後5年以内に,知的財産庁に取り消し請求をすることのみが認められておりました。
これまで,当該登録公告がなされるまでに数年を要することもあり,取り消し請求が実際上困難になっていた実情から,電子公告のシステムを整備したうえで,方式審査通過後に直ちに出願は公告し,60日間の異議申し立てに付す制度に移行することになりました。

3.保護期間の起算日の変更
従前,商標登録の存続期間は,登録の日から10年間とされていましたが,新法では,出願の日から10年となりました。

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