飯島国際商標特許事務所
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商標:メキシコ

商標登録更新時の使用宣誓手続が厳格化

2018-08-08

これまで,メキシコにおける商標登録を更新するためには,登録された指定商品・指定役務の範囲内において,直近の3年間継続的にメキシコ国内において,商標権者又はメキシコ特許庁に記録された使用権者によって使用されていることが必要とされており,使用証拠の提出は不要であるものの,更新登録出願の際にはその旨の宣言をするという実務が採用されておりました。

このたび,2018年8月10日を以て,メキシコの産業財産権法が改正され,いずれの指定商品・指定役務について使用しているかを明記することが求められることとなります。使用宣誓がされていない指定商品・指定役務は,自動的に登録内容から削除され,使用宣誓がされた指定商品・指定役務のみの登録が維持されることとなります。

この使用宣誓は,マドリッド・プロトコルに基づく国際出願も対象となりますが,全案件に遡及適用されるか否かについては不透明な状況です。また,今後使用証拠の提出が求められることになるかについても不透明です。

今後,規則等の改正により,これらの事項については明らかになるものと考えられますので,続報がありましたらお知らせ致します。

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