飯島国際商標特許事務所
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立体商標:日本

弊所代理案件「キリン『氷結®』の『ダイヤカット®缶』」の立体商標が登録に(不服2017-13391号)

2019-02-21

2019年1月23日、特許庁は、キリンビール株式会社が2001年より販売している「氷結®」シリーズで使用している「ダイヤカット®缶」の立体商標(指定商品「第33類 缶入り酎ハイ」)について、登録をすべき旨の判断をしました(不服2017-13391号審決)。文字や図形などが付されていない包装容器の立体的形状のみからなる立体商標について、商標法第3条第2項(使用による識別力獲得)を適用して登録を認める判断は、非常に珍しいといえます。

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