改正情報:日本
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定
2019-03-01
2019年3月1日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。法律が成立すると、特許法の一部改正として、中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設、損害賠償額算定方法の見直し(なお、実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正)がなされます。また、意匠法の一部改正として、保護対象の拡充(物品に記録・表示されていない画像や建築物の外観・内装のデザインを保護対象とする)、関連意匠制度の見直し(関連意匠の出願可能期間を本意匠の登録の公表日までから本意匠の出願日から10年以内までに延長、関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める)、意匠権の存続期間の変更(「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更)、意匠登録出願手続の簡素化(複数の意匠の一括出願、物品の区分の廃止)、間接侵害規定の拡充がなされます。