商標:WIPO
マドリッド・プロトコル共通規則が改正
2019-03-01
2019年2月1日から,改正共通規則が施行されています。
主な改正事項として,国際登録の分割と併合が認められることとなりました。
これまで,指定国官庁を通じて国際登録を分割することは認められておりませんでしたが,今回の改正でこれが認められることとなりました。
また,国際登録の分割後になされる指定国官庁を通じた国際登録の併合も認められることとなりました。
ただし,マドリッド・プロトコルの締約国すべてにおいてこれが認められるわけではなく,これらの改正共通規則が適用されるかは,締約国次第となります。
我が国を指定する国際商標登録出願に対しては適用されません。