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改正情報:日本

特許法等の一部改正(2019年5月17日)

2019-05-17

2019年3月1日閣議決定の「特許法等の一部を改正する法律案」は、5月10日に可決・成立、5月17日に法律第3号として公布されました。損害賠償額算定方法の見直し、意匠法の保護対象の拡充、関連意匠制度の見直し、意匠権の存続期間の変更(「登録日から20年」→「出願日から25年」)、意匠登録出願手続の簡素化(複数の意匠の一括出願、物品の区分の廃止)、意匠権の間接侵害規定の拡充、公益著名商標にライセンスを認める、などの改正がなされます。施行日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

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