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法令改正:日本

令和元年意匠法改正のご案内

2019-12-18

令和元年意匠法改正により、保護対象の拡充や意匠登録制度の拡充などが大幅な改正がなされました。
具体的には、①保護対象の拡充(画像デザイン、建築物・内装のデザインの保護)、②関連意匠制度の拡充(関連意匠の出願可能時期の延長、関連意匠にのみ類似する意匠〔基礎意匠に係る関連意匠〕の連鎖的保護)、③意匠権の存続期間の変更(出願日から25年に)、④複数意匠一括出願の導入、⑤物品区分の扱いの見直し(物品区分表の廃止)、⑥創作非容易性の水準の明確化、⑦組物の部分意匠の導入、⑧間接侵害規定の拡充、⑨手続救済規定の拡充、⑩損害賠償額算定方法の見直し、がなされました。
上記④⑤⑨を除いて、2020年4月1日から施行されます。
上記④⑤⑨は、改正法公布日から2年以内に施行される予定です。

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