飯島国際商標特許事務所
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法令改正:日本

商標法施行規則の一部を改正する省令の公表

2020-02-14

2020年2月14日、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)が公布されました。省令は、①立体商標を実線、破線等で描き分けることを可能とする改正(商標法施行規則第4条の3の改正)、②立体商標について、願書に「商標の詳細な説明」を記載することを可能とする改正(商標法施行規則第4条の8の改正)、③様式第2(商標登録願)の改正、④附則:経過措置(上記改正について施行日以後になされた出願に適用する旨の経過措置)からなります。改正後の省令は、2020年4月1日に施行されます。

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