飯島国際商標特許事務所
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【国内制度紹介】防護標章登録の更新実務Q&A

2016-09-12

防護標章登録の更新実務について、Q&A方式で整理しました。

 

Q1 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願の際に、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願することはできるか?

A1 できる。商標法施行規則15条に「商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。」と規定されている。

 

Q2 防護標章登録に基づく権利について、一部の指定商品又は指定役務を放棄することはできるか?

A2 できる(放棄による一部抹消登録が可能)。

 

Q3 防護標章登録に基づく権利は、(基礎の)商標権の分割により影響を受けるか?

A3 影響を受ける(商標法66条1項→消滅)。

 

Q4 防護標章登録に基づく権利は、(基礎の)商標権の消滅により影響を受けるか?

A4 影響を受ける(商標法66条3項→消滅)。

 

Q5 防護標章登録に基づく権利は、(基礎の)商標権の一部不更新(商品及び役務の区分の数を減じた更新)により影響を受けるか?

A5 影響を受けない(特許庁解釈)。

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