飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NOTE
  • 条約から各国法制を考える

NOTE

条約から各国法制を考える

2021-12-03

1 はじめに
今後、海外法制について様々な情報を掲載していこうと思います。
ただ、各国法制をいきなり頭に入れるよりも条約の位置づけを抑え、その条約から各国国内法制を考えてみると理解しやすいということがあります。
ここでは各国が締結している条約から、各国の法制がどのようになっているかを考えていこうと思います。

2 条約と国内法の関係
憲法学上、条約は国内法制とは別の体系にあるとする考え方(二元論といいます)、国内法制のどこかに含まれるとする考え方(一言論といいます)に分かれます。
ここでの議論は憲法学の議論になりますので、多くは触れず、我が国 の通説である一元論を前提に説明します。
またこの一元論に立った場合でも、条約は憲法より上という考え方(条約優位説)、憲法より下(憲法優位説)との立場の違いがあります。
ただ条約のほうが国内法(特許法、商標法)よりも上であるという考え方を多くの国はとっています。
したがって、国内法の商標を理解し且つ国際条約の理解が図れれば、各国の商標法制について大まかに理解ができると思います。
条約との関係を踏まえて各国の商標法制を理解した方がスムーズな場合もあります。
特にパリ条約やTrips協定は各国内の実体要件を定めるものですので、条約を通じて各国法をみていくことができます。
またの機会に、各国の商標法が条約の関係でどのようになっているか説明したいと考えております。

一覧ページへ