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日本:お知らせ

特許庁関係手続における押印の見直し

2020-12-28

2020年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、同日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。この省令は、経済産業省・特許庁が、2020年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、押印を求めていた手続についての見直しの検討を行っており、その結果を踏まえたものです。なお、偽造による被害が大きい手続については、押印を存続させています。

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