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日本:運用変更

署名の本人確認措置について(2022年1月1日以降の運用変更)

2021-10-29

2021年10月29日、特許庁は、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印を「本人確認ができるもの」とした改正事項について、2022年1月1日以降、手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名について本人確認ができる措置を求める運用変更を行う旨公表しました。

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