飯島国際商標特許事務所
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日本:法令改正

2022年4月1日に「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関政令の整備に関する政令」が施行されます

2022-01-02

2021年12月24日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布されました。
本政令は特許料等の料金体系の見直しや弁理士の法人名称の変更(特許業務法人→弁理士法人)などを定めた特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許料等の額を定める等関係政令の規定を整備するものです。
本政令の施行日は2022年4月1日になります。
なお、弊所も本政令の施行に伴い2022年4月1日以降、速やかに、法人名称を変更する予定です。

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