飯島国際商標特許事務所
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タイ:局告示通知

商標更新:ファストトラック審査の期間の改定

2022-01-11

タイ知的財産局では、下記の条件を満たす登録商標は、更新時にファストトラック審査を申請することにより、その審査および更新登録証の発行を30分以内(電子出願の場合には同局が更新料全額を受領した日の翌日)に行うことになります。

【要 件】
⑴ 商品/役務の合計数が30品目以下であること。
⑵ 商標登録事項に変更がないこと。
⑶ 更新手続に必要な政府手数料が全額支払われていること。
  
同告示は2022年1月1日から適用されています。

更新手続で使用する委任状には、代理人に対して(1)更新申請書を提出し、(2)所有者に代わって更新登録証を受領する権限を与えることが明記されている必要があります。

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