飯島国際商標特許事務所

商標意匠情報

商標権

商標権を取得するために

商標権は、独占排他権です。

商標権者は、登録商標と「同一の範囲」(「指定商品又は指定役務」について「登録商標」の使用をする範囲)につき、独占的な権利を有しています。この独占的な権利は、「専用権」と呼ばれますが、この範囲では、商標権者は、登録商標を独占的に使用したり、あるいは他人に許諾することができ、また、その範囲につき、他人が無断で商標を使用した場合には、差止請求権や損害賠償請求権などを行使して、その使用を排除することができます。また、他人の商標権取得も排除することができます。

また、商標権者は、登録商標と「類似の範囲」(「登録商標又はこれに類似する商標」を、その商標登録に係る「指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に使用する範囲)につき、排他的な権利を有しています。この権利は、「禁止権」と呼ばれますが、この範囲につき、他人が無断で商標を使用した場合には、差止請求権や損害賠償請求権などを行使して、その使用を排除することができます。また、他人の商標権取得も排除することができます。

このように、商標権を取得することにより、その商標権者は、とても強力な権利を有します。

商標権を取得するためには、他人よりも先に特許庁に商標登録出願をし(先願主義)、商標登録(登録主義)を受けなければなりません。

商標登録出願にあたっては、商標権を取得したい範囲(「商標」と「指定商品・指定役務」)を特定する必要があります。

商標権取得範囲の特定は、商標権取得後に保護される範囲や活用する範囲なども想定して、的確に行うことが大切です。

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