飯島国際商標特許事務所
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【海外一般】海外で商標登録を取得する理由

2016-01-15

商標権は、絶対的排他的独占権で、基本的には商標登録を受けることにより取得することができます。このため、商標権者は、商標権を持っていることにより、その指定する商品・役務について安心して使用をすることができますし、他人が侵害している場合には、権利行使をして差止請求・損害賠償請求等をすることができます。

しかし、商標権は、各国で成立し、その効力も、各国の範囲内にとどまります(「属地主義」といいます。)。したがって、海外で事業展開をするにあたって、日本国で商標登録を取得することが重要であることは言うまでもありませんが、当該事業展開国(製造国・流通国)においても、商標登録を受けることが非常に重要であると言えます。

海外では想定外のことが発生するリスクがあります。商標登録を受けていない状態でいることは、予期せぬ紛争に巻き込まれるリスクを予防する観点からも、避けるべきであると言えます。

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