飯島国際商標特許事務所
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【海外一般】海外への商標登録出願の方法について(直接出願とマドプロ出願)

2016-01-15

海外に向けて商標登録出願をする場合の方法には、大きく分けて2つあります。ひとつは、各国の特許庁・知的財産庁に直接出願手続をする方法です(直接出願)。この場合、各国の代理人(現地代理人)を通じて出願手続を行います。もう一方は、マドリッド・プロトコル(マドプロ)ルートと言われ、世界知的所有権機関(WIPO)を経由して各国に出願手続をする方法です(マドプロ出願)。この場合、出願手続に基本的に現地代理人を経由する必要がありません。

直接出願の場合、現地代理人を経由するため、出願内容(指定商品・指定役務の表現など)を当該国の実務に即して手続を進めることができます。また、マドプロ出願に比べ、審査期間が短い傾向があります。しかし、マドプロ出願に比べ、手続費用が多少高額になる傾向があります。

他方、マドプロ出願の場合、現地代理人を経由しませんが、WIPO経由で一括して手続を進めることができるので、出願手続を簡素・安価に進めることができます。しかし、直接出願に比べ、審査期間が長くなる傾向があります。

直接出願とマドプロ出願とでは、一般的に以上のような差異がありますが、実際の出願内容や出願国、事業方針などを踏まえて出願方法を決定する必要がありますので、ご相談ください。

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