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令和5年不正競争防止法の改正⑵(限定提供データの改正)

2023-06-15

【限定提供データの保護拡張(2条7項の定義の改正):令和5年:不正競争防止法の改正】

限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当程度蓄
積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報と定義されています(不競法2条7項
)。
限定提供データに関する規律は平成30年の不競法改正によって導入されましたが、「営業秘
密」(同2条6項)として保護される情報と区別するため、「(秘密として管理されている
ものを除く。)」との文言が設けられています。ただ、これらの定義の隙間の問題、すなわち、
「秘密として管理され」かつ「公然と知られている」情報は、営業秘密としても、また限定提
供データとしても保護されないという問題が生じていました。


そこで、限定提供データの定義から、「秘密として管理されているものを除く。」という箇所を
削除し、営業秘密との差異を明確化するために、「営業秘密を除くと」とされました。

これにより、上記のような問題は解消され、限定提供データとして保護される範囲が拡充されまし
た。

 

 

 

 

 

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