飯島国際商標特許事務所
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意匠新規性喪失の例外の緩和

2023-10-16

1初めに
意匠法の新規性喪失の例外適用の手続きの緩和について改正がなされました。今までとは異なり、自己が公開された意匠と同一・類似する意匠については個々的に証明書面の提出が不要になりましたが、出願人の手続きの負担が軽減されることになりますが、制度を充分に理解しないと救済を受けられず拒絶される可能性もあるにで十分に留意する必要があります。

【改正意匠法4条3項】
 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明す
 る書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる(太字が改正部分

2改正法の内容と留意点
⑴ 最先の日に行われたもの
公知になっている意匠の中で、最も最先の日になされたものを証明書面に記載すればいいとされています。すなわち、4月1日の9時に意匠Aを公開し、その1時間後に類似するA①を公開した場合には、時分を問題としませんので、どちらかを証明書面にて証明すれば新規性喪失の例外適用を受けることができます。
改正審議当初は、最先の公開時とすることも検討されましたが、時分まで問題とすると、どの意匠が最先であったかを看過してしまったため、新規性喪失の例外を受けることができない場合が多々となる可能性があることから、日をもって判断されることななりました。

⑵最先の公開意匠と同一・類似する意匠
公開意匠と同一・類似する意匠でなければ証明書不提出の利益を受けることができません。最先の公開意匠と類似するものと思い、その後に公開した意匠に新規性喪失の証明書面を提出をしない場合に、審査で非類似と判断される可能性があります。その場合には創作容易であるとして拒絶(3条2項)可能性がありますので、十分に注意をする必要があります。
なお、最先の公開意匠の転用意匠を出願する場合(最先の公開意匠がアイスクリーム(物品)で、その後の公開意匠が消しゴムのような場合は、最先の公開意匠と非類似となりますので、改正法の適用を受けることはできません。

⑶また、最先の公開意匠と同一・類似する意匠は様々な事案が検討されています。

➀部品や部分の意匠の出願をする場合

◆最初の公開意匠が自転車で4条2項の証明書面に自転車全体の公開意匠が記 載された。
◆最初の公開意匠の後に自転車用部品や部分単品の公開があったような場合は当該部品・部分が初めて公開された日というのは、全体意匠又は完成品の意匠 の公開の日であることから、これが最先の公開の日となります。
従って、証明書に記載された自転車全体の公開によって、部分・部品もその公開が証明されているものと取扱うことになります。

② 部品や部分意匠の出願をする場合
◆ 証明書面(4条3項)に最初の公開意匠として、部分意匠(部品意匠)が記載(※ティザー広告などによる)
◆ 最初の公開意匠の後の公開意匠が、証明書に記載した部品や部分と同一又は類似する意匠を含む全体意匠(カタログや販売等)の場合は、「 証明する書面 」に記載された公開意匠に相当する、同一又は類似の部分にのみ意匠法第4条第2項の規定を適用し、その部分については新規性 ・ 創作非容易性の判断の基礎となる公知意匠として取り扱わないとされます。

➂ 完成品や全体意匠の出願をする場合
◆証明書面には最初の公開意匠である、部分意匠又は部品意匠が記載されている
◆最初の公開意匠後の公開意匠は、上記を含んだ全体意匠の場合、証明書に記載された公開意匠で開示されていない部分や、形状が特定できない部分については4条2項の規定が適用されないことから、3条2項の引例となる可能性があります。

なお、上記は審議会で審議中ですので、今後の審査基準の作成により変更となる可能性があります。

【参考】

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/
 document/22- shiryou/02.pdf令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律による
意匠法改正に則した意匠の新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について

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