飯島国際商標特許事務所
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商標:台湾

商標の包袋閲覧制度が施行

2017-08-23

2017年7月28日,台湾特許庁は,利害関係人による商標の包袋閲覧を認めるための規則である「商標包袋閲覧及び印刷作業要点」を公布しました。

これまで,明確な規則が存在せず,慣習により運用されてきましたが,これにより利害関係人が対象商標の包袋閲覧を請求することができるようになりました。

ここでは,「利害関係人」とは次の者をいうとされています。
⑴ 対象商標に関係する訴訟当事者
⑵ 対象商標に対する仮差押えを請求した債権者
⑶ その他対象商標についての紛争当事者
⑷ 自己の商標と対象商標が同一又は類似であることを書面で証明した者
⑸ 登録済み使用権者・質権者
⑹ 対象商標が審査で引用された商標登録出願人
⑺ 自己の権利又は法律上の利益が影響を受けることを書面で証明した者

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