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日本:審査便覧改訂

商標審査便覧の改訂公表(2018年3月19日特許庁)

2018-03-19

2018年3月19日、特許庁は、「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂」等をした旨公表しました。特に、商標法第3条第1項柱書に関する審査実務は大きく変更されます。
従前、商標法第3条第1項柱書違反に該当しないための1区分内の類似群の上限は、「7個」でしたが、「22個」となります。ただし、現在「1個」としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務については、今後は「1個」ではなく、付与されている数がカウントされるようになります。
公表日(2018年4月2日)以降に審査・審理を行う出願(公表日に審査・審判に係属しているすべての出願を含む。)について、改訂後の審査便覧が適用されることとなりますので注意が必要です。
なお、小売り等役務に係る取扱いについては変更されません。
詳細は、http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.htmlのとおりです。

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