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日本:審査運用の変更

指定商品「日本酒」の表示の取扱い変更(2018年4月13日特許庁)

2018-04-16

特許庁は、国税庁長官による「日本酒」の地理的表示の指定を背景に、指定商品中に「日本酒」を含めた場合には、商標法第6条第1項の拒絶理由を通知し、補正を要求していましたが、「日本酒」の地理的表示につき、「日本産の清酒」を表示するものとして認識されるに至っていることから、今後「日本酒」の表示を認める運用に変更しました。なお、過去の審査基準上は、「日本酒」に「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,日本産以外の清酒,直し,みりん」が含まれていましたが、新たな「日本酒」の表示には、「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,日本産以外の清酒,直し,みりん」が含まれませ。例えば「焼酎」について商標登録をご希望の場合には、「焼酎」を指定商品に含める必要があります。

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