飯島国際商標特許事務所
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商標:中国

商標の使用・使用証拠に関する説明を交付

2018-09-28

2018年8月13日付で国家知識産権局商標局は,商標使用証拠の提供に関する説明を公表し,商標法上の商標の使用に関する判断基準を明示しました。これによれば,単なる商標登録情報の公表や,商標権を有する旨の声明,事業と無関係な商標の使用,景品としてのみの使用,単なる譲渡や使用許諾,登録の維持のためだけの使用(いわゆるNominal use)が商標法上の使用に該当しないことが明らかとされました。他方で,具体的に商標の使用に該当する例も提示されており,以下の類型が挙げられています。
①商品やその商品の包装・容器・ラベル等に付し,又は商品の添付ラベル・製品マニュアル・パンフレット・料金表等における商標の使用
②契約書・領収書・商品輸出入検査検疫証明・税関申告書等の製品販売に関わる取引書類における商標の使用
③商標をマスメディアで使用し,出版物で公表し,又は広告宣伝物に掲載すること
④展示会・博覧会における商標の使用(書類の配布を含む)
⑤その他,法の規定に符合する商標の使用

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