飯島国際商標特許事務所

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商標:ミャンマー

商標法が成立

2019-02-28

2019年1月30日,ミャンマーにおける商標法が制定されました。

これまで,ミャンマーにおいては商標法をはじめとした知的財産関連法が存在せず,永年に亘り,先使用主義の原則のもと,「商標登記」と「警告文の新聞掲載」によって保護がなされてきました。

今般の制定により,先使用主義から先願主義へ大きく方向転換がなされます。
商標登録は,出願日から10年間存続し,10年ごとに更新をすることが可能となります。
出願に対する審査・異議申立制度も設けられることとなります。
また,ミャンマーはパリ条約に未加盟ですが,パリ条約加盟国の国民には,優先権主張をすることが認められます。

知的財産庁や知的財産裁判所の設置も予定されており,周辺環境の整備が完了次第,商標法が施行されることとなります。

具体的な施行時期は明らかにされていませんが,施行直後には多数の商標登録出願が集中することが予想されますので,出願をご希望の場合には,予め準備をしておくことが望ましいと言えます。

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