飯島国際商標特許事務所
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各国のコンセント(アジア⑵:インド)

2024-08-28

今回はインドでのコンセント制度についてです。

【インド】

1:制度の根拠(商標法:11条4項)

【11条4項】 
本条は,先の商標又は他の先の権利の所有者が登録に同意する場合における商標の登録を一切妨げるものではない。その場合,登録官は,第12条による特別の状況があるものとして当該標章を登録することができる。

【12条】誠実な競合使用の場合又は登録官が適切と認めるその他特別の状況がある場合は,登録官は,同一又は類似の商品若しくは役務について(当該商標が登録済か否かを問わず)2人以上の商標の所有者による登録に関し,登録官が適当と認める条件及び制限(ある場合)を付して,許可することができる。
 ◆ 同意書を提出すれば、商標登録を妨げない(完全コンセントに近い性質を有する)

2:完全型又は留保型(ほぼ完全型)
⑴ インド商標法11条4項では同意書を提出した場合には、その後、特許庁審査官が混同の有無等を審理するような規定はなく、ほぼ完全コンセント
⑵ 但し、併存の際に、登録官が適当と認める条件や制限が付される場合がある。

3:同意書の提出時期(審査係属中)

4:指定商品等同一・商標同一の場合(可能)

5:周知・著名性に関する商標とのコンセント(可能)

 

 

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