飯島国際商標特許事務所
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韓国で商標権侵害に対する初の懲罰的損害賠償請求が認められる

2025-02-25

商標権者の先登録商標との類似により登録無効が確定した後登録商標の使用者に対して故意侵害を認め、故意侵害期間に該当する懲罰的損害賠償額を「2倍」として算定しました。これまで韓国のIP分野では2023年10月に特許権侵害に関し懲罰的損害賠償を認めた事例(50%増額)はありましたが、商標権侵害に関する認定例は2020年10月の制度導入以来初めとなります。
【2023ナ11399損害賠償(知)  言い渡し日2024年09月26日】

またこの事件では当該商標権侵害訴訟事件で、一審のソウル中央地方法院は、懲罰的損害賠償を認めませんでしたが、二審の特許法院は、一審で認めた損害賠償額5億ウォン以外に、その後の故意侵害期間の損害額1億ウォンも認め、懲罰的損害賠償制度により損害賠償額はその2倍である2億ウォンとなるべきであるとして、合計7億ウォンの損害賠償額を認めました。

その際、特許法院では次のような事情を考慮して懲罰的損害賠償を認めました
1:被告の継続的なオンライン広告等の故意的侵害行為により、原告登録商標の識別力がかなりの部分損なわれた点
2:被告が商標権侵害となることを認識しながらも侵害行為に及んだ点
3:故意侵害の期間が相当の期間であった点
4:被告は食品業界に占める地位と蓄積された資本力を基にオンライン広告検索語を容易に掌握して原告のビジネスチャンスを封鎖できた点
5:被告の被害救済努力が十分であったとは認め難い点

 今般、2025年7月から懲罰的損害賠償が3倍から5倍に引き上げられることになり、かなり高額となる可能性があります。また懲罰的損害の額の引き上げが侵害の拡大を防ぐという目的にあり、世界的に見ても高額な水準であることから改正後の懲罰的損害賠償の適用要件がどのように変わるのかも十分注目されます。

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