飯島国際商標特許事務所
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韓国商標法が改正され個人目的で持ち込ませる行為も商標権侵害となることが明確化されました。

2025-05-28

韓国で商標の使用行為に「外国において商品または商品の包装に商標を表示したものを、運送業者など他人を通じて国内に供給する行為」も「商標の使用」に該当することを明文規定として追加され、2025年5月27日に公布されました。

【理由】
韓国では、個人輸入の行為が法律上「譲渡」に該当するとの判例の解釈がありましたが、より実効性のある模倣品対策のために商標法上、明確な根拠の規定を定める必要があるとの意見が関係部処から集まり、今回の改正が進められました。

この結果、商標法上「商標の使用」の下位行為類型として第2条第1項第11号ハ目に「外国における商品又は商品の包装に商標を表示した物を運送業者等他人を介して国内に供給する行為」を追加することとされました。

この使用行為の追加は、は日本国で2022円10月施行され意匠法、商標法と同じように、個人輸入行為についても商標権侵害となることを明確化する趣旨によるものです。
なお、今回の改正では日本と異なりデザイン保護法(我が国の意匠法相当)にはこのような改正はなされていません。

 

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