商標審査基準改定についの話し合い(第37回商標審査基準ワーキンググループ)
2026-01-22
令和7年12月12日に開催された「第37回商標審査基準ワーキンググループ」でコンセント制度(商標法第4条第4項)の導入に伴う商標審査基準の改訂について話し合われました。
主なポイントは以下の通りです。
1:商標審査基準の改訂の方向性
2025年12月1日段階での コンセント制度の適用を主張している案件は153件 。 同日時点で26件が登録査定となっており、うち18件がJ-PlatPatで確認可能ができます。その分析の結果、以下の3つの方向性が示されました。
【方向性】
⑴ 方向性①:商品・役務の出所が実質的に同一である場合の明確化
資本関係や事業の役割分担などを考慮し、出所が実質的に同一であれば、出所の混同のおそれがないと判断することを基準上で明確にします 。
⑵ 方向性②:支配関係等がある場合の取扱いの明確化
出願人と先行登録商標権者に支配関係がある場合や、同一の者の支配下にある場合(兄弟会社など)は、混同のおそれがないものとして取り扱うことを明確にします 。
⑶ 方向性③:既存基準の整理・削除
コンセント制度の整備に伴い、過渡的な措置として設けられていた「取引の実情の考慮」や「支配関係がある場合の取扱い」に関する既存の基準(4条1項11号など)を削除します 。
2:委員からの主な意見
⑴ 支配関係の範囲:
孫会社や兄弟会社まで範囲が広がる点について確認がなされ、具体的な証明方法は便覧等で示される予定です 。
⑵ 将来的な関係解消の影響:支配関係や協業関係が解消された場合の影響について質問があり、原則として登録査定時の状況で判断されることが説明されました 。
⑶ 既存基準削除への懸念:4条1項10号などの基準削除による影響を懸念する声に対し、運用自体は内部運用として維持されることが回答されました 。
3:今後の予定
本会議で示された改訂案については、所要の手続きを経てパブリックコメントに付され、その結果を踏まえて次回の第38回ワーキンググループ(令和8年2月16日予定)にて最終的な取りまとめが行われる予定です。





