飯島国際商標特許事務所
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【商標一般】文字商標と図形商標

2026-04-03

商標登録を検討する際、「名前(文字)」と「ロゴマーク(図形)」をどのように登録すべきかというご質問を多くいただきます。今回はキリンビール様の例を挙げて、その違いと失敗しない出願のコツを解説します。

1:文字商標と図形商標の違い
文字商標: 缶ビールにある「KIRIN」のような、文字のみの商標。
図形商標: ラベルに描かれた「瑞獣(麒麟)」のような、イラストのみの商標。
これらを組み合わせた「結合商標」として出すことも可能で、いずれの態様でも特許庁へ支払う費用は同じです。「セットだと高くなるのでは?」と心配される必要はありません。なぜ「バラバラに出願」するのが望ましいのか?
費用が同じであればセットがお得に見えますが、実務上は「文字」と「図形」を個別に登録することをおすすめしています。それには大きな2つの利点があります。

2:バラバラに商標権の取得を図るメリット
⑴ 使用の自由度が高まる
セットで登録した場合、原則として「登録した通りのレイアウト」で使う必要があります。バラバラに登録しておけば、文字と図形を横に並べたり上下に入れ替えたりと、デザインの変更に合わせて柔軟に権利を活用できます。
⑵ 不使用取消審判への対策(権利の維持)
商標法には、3年以上使っていない商標を取り消すことができる「不使用取消審判」という制度があります。
セットで登録したのに「文字だけ」や「図形だけ」で使い続けていると、いざという時に「登録した通りに使用していない」とみなされ、権利を取り消されてしまうリスクが生じるのです。それぞれ独立して登録しておくことが、最も確実な防衛策となります。

3:最後に
「文字は文字」「図形は図形」でそれぞれ登録しておくことは、将来のブランド展開を支える「使用の自由度」と「権利の安全性」に直結します。
まずは自社のブランドにとって何が最適な形か、ぜひお気軽にご相談ください。

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