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【ブランド一般】ネット時代におけるブランド戦略(2)~メタタグと商標の使用~

2026-05-19

今回は、ネット時代におけるブランド戦略の各論として、「メタタグと商標の使用」というテーマを掲載させていただきます。メタタグ(metaタグ)とは、HTML(Hypertext Markup Language)文書のヘッド(<head>)タグ内に書き込まれる情報で、検索エンジン等にウェブサイトの情報を伝えるために利用されるものです。例えば、HTML文書内に、<meta name="keywords" content="商標の使用"> と書き込むことにより、そのホームページ(ウェブサイト)のキーワードを「商標の使用」に指定することができます。このようなキーワードを指定するメタタグは「キーワードメタタグ」と称されています(※注:現在の主要な検索エンジンでは、検索順位への直接的な影響は考慮されなくなっています)。

また、HTML文書内に、<meta name="description" content="飯島商標特許事務所は、○○を専門とする特許事務所です。"> などの説明文を書き込むことにより、検索結果の画面にその説明文を表示させることができます。このようなホームページの説明文を指定するメタタグは「記述メタタグ(ディスクリプションメタタグ)」と称されています。検索結果に表示された画面において、ユーザーはここに記載された文章を広く目にする(視認する)ことになります。

キーワードメタタグの内容は、通常はウェブ画面上で直接視認される状況にはないため、指定した言葉がただちに「商標の使用」とされることは想定し難いです。

しかし、記述メタタグの内容は、検索結果の説明文としてユーザーに視認される状況にあるため、そこに他人の商標を記載する行為は「商標の使用」とされる可能性を十分に想定しておくべきです。

実際に、記述メタタグへの記載が「商標の使用」にあたり、商標権侵害を構成すると認定された裁判例も出ております(大阪地判平成17年12月8日判決「クルマの110番事件」ご参照)。

このように、ネット時代においては、ウェブサイトの裏側の設定という予期せぬ場面であっても、商標の使用と認定され、商標権侵害の問題を生ずるおそれがあります。
そして、諸外国の実務を見た場合には、日本国以上にその研究が進んでおり、実際の多くの紛争も起きています。

ネットを通じて商品やサービスの情報を発信されている方は、ウェブ画面上で目に見える言葉についてはもちろんのこと、メタタグのようなソースコードに埋め込む言葉についても、少なくとも「商標法」の観点から、再度見つめ直す必要があるのではないかと考えております。

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