飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NEWS
  • 最高裁、リツイートの画面切り取りにつき著作者人格権の侵害を認める判断を示す

NEWS

判例紹介:日本

最高裁、リツイートの画面切り取りにつき著作者人格権の侵害を認める判断を示す

2020-07-21

2020年7月21日、最高裁は、リツイートの画面切り取りが著作者人格権(氏名表示権)の侵害にあたるか否かについて争われた事件について、侵害を認める旨の判断を示しました。
本件は、写真の著作者が、ツイッターのウェブサイトにされた投稿により自己の氏名表示権等を侵害されたとして、ツイッターに対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、上記投稿に係る発信者情報の開示を求める事案ですが、最高裁は、SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿により、同画像が著作者名の表示が切除された形で同投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に、当該表示画像をクリックすれば元の画像を見ることができるとしても、同投稿をした者が著作者名を表示したことにはならない旨判断しました。また、最高裁は、SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿をした者がプロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し、「侵害情報の流通によって」氏名表示権を侵害した旨判断しました。

一覧ページへ