飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NEWS
  • 国家知識産権局、「非伝統商標の識別性」のガイドランを発表しました

NEWS

海外:商標法

国家知識産権局、「非伝統商標の識別性」のガイドランを発表しました

2024-01-15

中国知的財産権局は立体、色彩組合せ、音声の非伝統的商標の出願と使用が正しく行われるよう指導するため、「顕著な特徴を備えるべき非伝統的商標に関するガイド」を作成し公布しました。
該ガイドラインには三つの部分が含まれており、それぞれ、3つのタイプの非伝統的商標の特徴を定めています。

【立体商標】
立体商標の出願立体商標を出願するに際しては、願書に「その旨」を記載し、商標の使用方法を説明し、3次元形状を特定できることが必要です。
立体的形状のみからなる商標は、ⅰ)商品自体の三次元形状、一部の形状、商品外観、ii)商品の包装又は容器、iii)簡単又は普通の三次元形状又は装飾機能を有する三次元形状からなる商標、または、iv)サービス業で関連サービスを提供するために使用される汎用または一般的な物品の形状は、顕著な特徴がないため、市場で長期的且つ広範的な使用を通じて、顕著性を取得しなければなりません。

立体商標の識別力
・立体標識は、その特殊な表現形式により、関連公衆に立体標識が、商品の一部、商品自体又は商品の外部包装であると認識されやすく自他商品等識別力が認め難い。
・識別力を有しない立体的形状と、識別力を有する平面的要素との結合商標は全体として自他商品等識別力が認めれますが、出願人は、識別性を有しない立体形状部分の独占的な使用権を放棄する旨を宣言し、その旨を商標告示及び登録証に付記しなければなりません。この場合、出願人は識別性を有しない立体形状のみについて権利を主張することができません。
・顕著性に欠けた三次元形状と顕著性を有する他の平面要素を組み合わせた標識を商標として登録出願する場合、一般的には当該立体商標は全体的に顕著性を有すると考えられるが、出願人が顕著性を有しない三次元形状部分の商標専用権を放棄する ことを自ら声明すべき、また放棄の旨が商標公告及び登録証にて明記する必要があります。
出願人は顕著性のない三次元形状のみについて権利を主張することができません。
・なお、平面要素が立体商標に占める割合が小さすぎたり、識別しにくい位置にあったり、商標としてではなく、全体的に包装装飾や商品の装飾外見等として識別されやすい場合、当該標識全体は商標としての顕著性を有しないと見なされます。

【色彩の組合せからなる商標】
・2色以上の色を特定の方法で結合した商標であり、その保護範囲は特定の方法で使用された色の結合そのものに限られます。特定の図形は含まれず、商標の図面に表示された図形は保護範囲から除外されます。色彩の組合せからなる商標は自他商品等識別力を欠き使用による識別力を有する点を立証しなければ商標登録を受けることができません。
・なお、中国では単色の色彩商標の登録は認められません。

【音商標】
・音商標とは、音そのものが商標を構成するものです。 音商標は、音楽及びその他の音楽的な音で構成することができ、また自然、人間又は動物の音及びその他の非音楽的な音で構成することもできます。さらに、音楽的な音及び非音楽的な音の両方で構成することもできます。
・一般に音を商標として登録出願するにはその音が長期的又は広範に使用されることによって商標としての識別力を獲得し、商品又は役務の出所を識別することができるものであることを証明するに足りる十分な証拠を提出する必要があります。
音声を商標として登録出願する場合は、音声見本を提出し、商標態様で出願商標について記述し、また音商標の記述が音声見本と一致しなければなりません。
それと同時に、商標の説明にて商品又はサービスにおける音商標の使用方法を説明しなければなりません。



一覧ページへ