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商標早期審査・早期審理ガイドラインの改訂(コンセント制度・他人の氏名を含む商標は早期審査の対象外)
2024-04-02
商標早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く実施する制度です。2024年4月1日以降の出願については、コンセント制度の採択、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和が施行されていますが、これらの審査対象は慎重な審査が必要であるため、早期審査の対象から除外する旨の公表が特許庁からなされています。
早期審査の概要等は下記のURLをご参照下さい。