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海外:商標

中国で商標変更・譲渡・更新等の事後業務の審査を迅速化

2024-04-15

国家知識産権局商標局は市場主体の生産・運営ニーズを一層満たし、経済社会の質の高い発展に資するため、商標の変更、移転、更新等の追従事業の早期審査申請についての早期審査請求手続きについて公示しました(3月31日)。

変更手続きの対象は、商標の変更、更新、譲渡、ライセンス登録、取消、訂正、登録書の再発行などである。
以下のいずれかの状況において、市場主体は早期審査を申請することができます。
(1) 上場申請
(2) 商標権の質権設定
(3) 税関登録
(4) 商標権侵害事件の調査および処理
(5) 行政での商標権確認事件の審理
(6) 司法での訴訟事件
(7) 行政での申告、承認などの手続きの要件対応
(8) ECサイトなどへの商品の出品や入札などの事業活動の要件対応
(9) その他、合理的な理由。

迅速審査申請書(別紙1)には、迅速審査を請求する理由を記載し、連絡先及び連絡先を記載し、迅速審査に関する証拠書類を添付するとともに、法人登記証明(現在事項証明書)、代理人委任状を併せて提出することが必要とされています。

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