飯島国際商標特許事務所
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台湾:商標法

台湾で早期審査5月1日から開始

2024-04-29

台湾 商標の一部改正に伴う早期審査が令和6年5月1日から開始されます。
その中の一部に早期審査の規定(商標法19条8項)があり、その申請書面が台湾知財局より公示されています。
早期審査は19条8項により、「商標当局が早期審査を行う前に、出願人が事実と理由を述べ、早期審査料を支払うことができる。ただし、商標主務官庁がすでに当該出願に対し補正通知や拒絶理由通知を送付しているときは適用されないと」規定されています。

また、本年の1月18日「商標商標登録出願の早期審査手続に関する運用手続」案にて、詳細が規定されています。
1 早期審査の対象になる案件
⑴対象1:
 商標出願が指定している商品・役務について、全て実際に使用している、又は使用の準備を相当程度
 進めているもの。
⑵対象2:
 出願人(又はライセンシー)が、指定する一部の商品または役務に実際に商標を使用している、又は
 使用の準備を相当程度進めており、そして商業的に権利を主張する必要性及び緊急性があるもの。と
 し、第三者が出願商標を無断で使用している、又は使用の準備を相当程度進めているとき等の6つの
 類型を具体的に規定しています。

2 対象となる商標の種別
従来型の商標の他に、新しいタイプの商標にも適用があります。但し、証明標章・団体標章・団体商標の出願は早期審査の対象とならないとされています。

3 早期審査の期間(約2月程度で最初の審査結果が通知されます)
⑴ 早期審査は、公費の全額納付日から開始されます。
⑵ 書類に不備がある場合は、申請書を受理してから10営業日以内に申請者に修正を通知するものと
 し、書類の往復の時間を節約するために面接方法を採用することもできます。
⑶ 最初の審査通知は、訴訟が提起されてから2ヶ月以内に行われ、審査結果は、出願人が訂正または回
 答意見を行ってから15営業日以内に行われるものされます。

4 早期審査の際に提出すべき書面
⑴ 証拠は、申請に係る商標と登録が商標完全に一致をしている書面であること。
⑵ 証拠には確定日付が必要になります。
⑶ 費用は6,000台湾ドルの政府費用(1件1区分)が必要になります。

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