飯島国際商標特許事務所
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海外:商標法

韓国でコンセント制度含めた改正商標法が施行されました。

2024-05-04

韓国改正商標法が、令和6年5月1日に施行されました。
主な改正内容は、商標共存制度(コンセント制度)の導入がなされます。なお日本と異なり韓国は完全型コンセント制度であり、韓国特許庁は同意書が提出されれば先出願/先登録商標との混同有無に関わらず商標登録を認めることになります。その後の併存登録後に不正使用を行った場合の取消審判制度等の導入です。その他の主な改正事項としては、以下の内容になります。
1:国際商標登録出願及び国際登録商標を基礎とした商標権の分割
2:国際商標登録出願の国内登録商標への部分代替認定
3:使用による識別力認定の対象の拡大
4:納付された商標登録料の返還理由拡大
5:相続人不存在の場合の商標権消滅の明文化
6:出願変更の際の手続きの緩和  等です

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