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海外:お知らせ

ミャンマーで商標法に基づく公告が開始されました

2024-05-08

2024年 5月1日、ミャンマー知的財産局 (IPD) は、同国の 2019 年商標法に基づいて商標出願に関する初の公報が発行されました。

出願のオンライン公開には、各商標、出願人、代表者の詳細が記載されています。さらに、免責事項、色の主張、商標の翻訳または音訳、該当する優先日、ニース分類に基づく商品およびサービスの仕様などの関連情報も開示されます。

公告された商標については、何人も、商標法に規定されている重要な絶対的または相対的な理由を引用して、公告から60 日以内に、出願された商標に対して異議を申し立てることができます。

異議申し立ては、商標規則で指定された正式なフォームを使用する必要があり、出願手数料は、1商標あたり 150,000 チャット (クラスの数に関係なく) と 300 チャットの銀行手数料がかかります。
異議申した期間である、60 日以内に異議申し立てが提出されない場合、IPD は商標登録を進めることになります。

商標公報の発行は、現在のところ不定期で発行時期の規定がなく、今後注意深く見ていく必要があります。

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