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海外:知財法全般

ラオスで改正知財法が公布されました

2024-05-28

2024年3月1日、ラオス官報は、2023年11月20日付で新たに改正された知的財産法を公布しました。

ラオス知財法は2007年に制定されて以来、2011年、2017年、そして現在の2023年改正と何度かなされており、今回の2023年改正の施行は従来定期的に改正されてきた歴史と流れを共通にするものです。

これらの中で最も注目すべきものは以下の通りです。

1:商標
周知商標の立証の軽減
周知商標の保護は従来法にもあるところでしたが、従来法ではマークを付けた商品またはサービスが「領土内」で広く流通しなければならないと規定されていました。
但し、領土内とは何を指すのか具体的定義がなく、解釈次第では周知商標の保護が不十分となる可能性がありました。
更に、周知商標とは、国内の消費者が商標の評判を広く認識し、認めなければならないということも要件でしたが、「国内」という用語は解釈の余地があり、解釈次第では周知商標の保護が不十分になる可能性がありました。
今改正法では、「領土内」「国内」という文言を規定しておらず、その結果、製品が世界中で広く流通しているという証拠も、商標が周知の商標であることを証明するために使用できるようになります。
さらに、審査官は他の基準も考慮することができます。

2:商号登録が必要に
2017年の知的財産法では、商工省(MOIC)に登録された法人の名前などの商号を登録する必要はありませんでした。しかし、2023年の改正では、第三者の侵害に対する保護を付与するために、商号を登録する必要があることが示唆されています。

3:産業財産権の取消
2023 年の知的財産法では、2017年の知的財産法と同様に、官報への登録の公告から5年以内にMOICに取消請求をする他に、さらに、「正しくない」または悪意で行われたと見なされる商標、工業デザイン、または地理的表示登録を取り消す可能性が明示的に規定されています。

4:意匠
2017年の知的財産法では、意匠を保護するための要件の1つは、意匠が新しく、以前に開示されていないという証拠を提供することでした。
2023年の知的財産法では、開示の方法がより明確になっています。
新規性を有する態様として、改正法では、優先日または実際の登録出願前に、「ラオスにおける印刷媒体、電子媒体、実用的使用、展示会、その他の手段」を通じて公衆に公開してはならないと規定されています。

5:その他 
その他に著作権に関する保護期間等も長期化されるような改正がなされています。

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