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海外:商標法

ベネズエラで更新期間経過後の猶予期間の回復が認められるようになります

2024-07-08

ベネズエラの商標法では、登録から15年間存続期間が認められ、更新申請は存続期間満了前6月前から満了までの間に行い、満了後には更新申請を行うことができませんでした。

ベネズエラ知的財産庁(SAPI)は、2024年7月2日に、商標更新の6か月の猶予期間を復活させる旨の通知を行いました。
商標権者は、追加料金を支払うことで、有効期限から6か月以内に更新申請を行うことができることになります。

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