海外:商標法等
ルワンダで新しい知的財産保護法が施行されました
2024-08-20
ルワンダで新しい知的財産保護法が2024年7月31日に公布され、同日施行されました
この法律は、2009年10月26日の旧法律第31/2009号を廃止するものです。
商標に関する改正の主な点は以下の通りです。
1:方式審査
登録は、必要に応じて手続審査報告書を発行する規定ができます。
申請者は通知の日から14日以内に手続き要件を完了することができます。従来の応答期間が7日で時間的な問題がありましたが、14日にその期間が延びています。
2:商標登録要件の明確化
特徴的な商標が登録されること、出願が悪意を持って行われた場合、または不正競争行為である場合等、商標を登録できない点が明確化されました。
3:国際商標出願および登録
国際登録の日から12月以内に国際事務局を通じて商標出願人に仮拒絶を通知することが義務付けられることが明確化されました。
また、国際出願が取消された場合には国内出願に変更することで救済を受けることができる旨が明確化されました。
4:公開期間後の商標権の影響
出願が公開された後、商標が登録されるまで、出願人は、異議申立ての取消の決定がなされない限り、商標登録と同様の権利(仮保護の権利)が付与されるとの点が規定されています。