海外:意匠法
台湾特許法(意匠に係る)条項の改正案の公表
2024-09-24
新興のデジタル産業の活発な発展を考慮して、デジタル技術を使用した画像デザインは、国際的なデザイン保護の傾向を参照してますます多様化しているため、業界の実際的なニーズを考慮して、デザイン特許制度が改正されます。施行期日は未定ですが主な改正点は以下の通りです。
1 意匠特許保護の対象としてデジタル技術による画像デザインの利用を拡大し、「物品」への画像デザインの適用制限を緩和します(現在は、物品に応用するコンピューター作成アイコン及びグラフィカルユーザインターフェース)が保護対象とされています)。
2 ハーグ協定、欧州連合、米国等の国際動向を鑑みて「同一のロカルノ分類に属する複数の意匠を一出願できる」制度を導入します。
3 意匠出願の新規性喪失の例外期間を6ヶ月から12ヶ月(特許と同様)に緩和します。
4 意匠特許出願の分割時期は、原出願の再審査・承認前の現行分割出願から緩和し、分割出願は原出願または再審査承認書の交付後3ヶ月以内に緩和します。
5 真の意匠登録出願権利者による権利取戻請求(出願権の帰属をめぐる紛争)の救済措置を民事上の手段による解決とする関連補足規定を追加します。
6 新旧法の経過措置の規定を明確にする。